2021年10月27日

店舗兼住宅で開業する際のメリット・デメリットと注意点

お店を開業しようとなったとき、自宅での開業を考えている方もいると思います。すでに住んでいる家をリフォームしてお店にしたり、開業をきっかけに新しく家を建てたりと、そのスタイルは様々だと思いますが、店舗兼住宅で開業するには共通する注意点があります。ここでは、店舗兼住宅で開業するときのメリットとデメリットも含めて、その注意点についてご紹介します。

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店舗兼住宅で開業してみませんか?

店舗兼住宅

店舗兼住宅で開業することに憧れている方も多いと思います。店舗兼住居の一番のメリットは、店舗の家賃が不要という点です。開業をする際は、保証金などの物件取得費が必要になりますし、経営が軌道に乗るまでは家賃の支払いが大きな負担になります。また、最低でも家賃分の利益を稼げなければ赤字経営になってしまいます。自宅で営業しているのであれば、少なくとも家賃面での心配はいりません。金銭的にも精神的にもかなり余裕のある状態で開業できます。

自宅が職場なら通勤時間はゼロです。休憩中は自宅に戻って作業もできるので、1日を有効に利用することができます。朝起きてすぐに仕事に取り掛かれますし、夜は終電を気にせず働くことができます。店舗の営業時間外でもやるべきことはたくさんありますので、少しでも通勤時間でも減らせることは大きなメリットといえます。

店舗兼住宅の注意点・ポイント

店舗兼住宅で開業するときにはいくつか注意点があります。どのような点に注意すればいいのかご紹介しますので、考慮した上で立地を検討しましょう。

日本の土地には都市計画に基づいて、用途地域というものが定められています。 住宅街に工場を建てると騒音などの問題が発生するため、住宅は住宅地に工場は工業地域に集めるというように、用途別に一定の地域の集約することで効率的な町づくりを進めています。

原則として住居地域と商業地域に分かれるため、住宅地で商売を行おうと思っても、用途地域による制限に引っかかると開業できないことがあります。注意なくてはいけないのが次の2つの住居専用地域です。

第1種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域は最も厳しい規制のある用途地域です。単独の店舗や事務所、ホテルだけでなく病院なども開業できません。ただし、店舗兼住宅では一定の制限内であれば開業可能です。上記の業種を規制することで、良好な住環境を守ることを重視している地域です。

第2種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域は、第1種低層住居専用地域ほどではありませんが、やはり厳しい制限が設けられている用途地域です。第1種低層住居専用地域と違い、150m²以下かつ店舗部は2階以下であれば、単独の店舗は利用可能ですが、事務所やホテルなどは利用できません。

どんな規制があるの?

第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域でも、店舗兼住宅に対する規制は同じです。基本的には土地に対してゆとりのある建物を立てなくてはいけません。下記のように店舗の規模と用途が定められていますので、必ず確認しておきましょう。

店舗規模 ・店舗部分の床面積が50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満

用途 ・事務所 ・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 ・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等 ・自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等 ・学習塾、華道教室、囲碁教室等 ・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

かなり制限が厳しいのが分かります。パン屋であれば営業できるかもしれませんが、カフェを含む飲食店は50㎡ですと小規模なサイズの店舗になってしまいます。ご自身のイメージしている店舗ができそうか、一度規制に当てはめて考えて見ることが大切です。

店舗兼住宅は店舗が得意な施工会社に依頼しよう

店舗兼住宅を建てるとき、どこに工事を依頼をすべきか悩みますよね。家を建てるのだから住宅会社に依頼しそうになりますが、住宅会社には店舗を設計するノウハウがあまりありません。家づくりのプロフェッショナルですが、店舗づくりのプロフェッショナルではないため、思うように仕上がらないケースがあります。

施工は店舗兼住宅の実績のある施工業者に依頼するのがよいでしょう。そのような施工業者はあまり多くありません。このため、すでに店舗兼住宅で営業している方に業者を紹介してもらうのも1つの方法です。近隣にそのようなお店がない場合は、少しでも店舗の施工実績がある会社を選ぶようにしてください。

時間はかかるかもしれませんが、地道に業者を探して過去に手掛けた店舗の写真や実物を見せてもらうなど、満足できそうな施工業者に依頼するのが確実です。

住宅ローンはどうなるの?

店舗兼住宅を建てようとしている方で住宅ローンを考えているのであれば、住宅ローンでどこまで借りられるかを確認しておきましょう。例えば住宅ローンで人気の「フラット35」は、住宅部にかかる費用までしか住宅ローンで借りることができません。店舗部分は事業ローンを利用することになります。

また、ローンだけでなく税金の軽減措置も店舗兼住宅では適用外になったり、住宅ローン控除も住宅部の面積に応じた額になることを覚えておきましょう。

まとめ

店舗兼住宅のメリットを最大限に活かすことができれば、周辺地域でなくてはならないお店に成長することも出来ます。ここでご紹介した内容をしっかりと把握し、地域に根づいた店舗を目指して開業準備を行ってください。

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監修者:

渡邊 一伸(ナベさん)

大工歴35年。大手ハウスメーカーで2年間現場監督に従事。3000棟以上のリフォーム・住宅修理の工事管理の実績をもつ。阪神淡路大震災においては1年間復興財団に奔走。その後、独立し、会社を10年経営。2016年に1月に株式会社ローカルワークスに入社。