原状回復のポイント
賃貸住宅の解約時に、住居設備の状況を入居前の状態に戻す事を原状回復といいます。原状回復は、貸主と借主の双方の負担において行われますが、通常は賃貸契約書に双方の責任範囲や割合などが明記されています。住宅のケースでは、通常の生活を送る上で生じた住居及び設備の黒ずみや汚れ、摩耗等は、貸主の負担範囲となっていることが多いですが、いわゆるグレーゾーンに当たる事柄も多く、不明確な点は貸主または不動産管理会社に問い合わせて確認しておきましょう。
借主の責任範囲である原状回復も、不動産管理会社などが代行して業者さんの手配をしてくれますが、費用負担が借主である上に、管理会社さんにとっては面倒な業務なので、積極的に安く済む業者さんを手配することはあまり期待できません。少しでも安い費用で済ませるためにも、出来ればご自身で複数の業者さんに見積りを依頼し、比較検討してみることをお勧めします。
原状回復で費用をおさえるポイント
原状回復の費用は、使用する材料や施工方法、原状回復の内容、および現状の設備状況などによって違いが出てきます。原状回復では壁紙の張り替えやフローリングの補修、壁の穴や柱の傷の補修などがあります。ペットによる破損やたばこの臭い、汚れなどがみられる壁紙の張り替えは、他のものに比べると費用が高くなってしまうようです。
またフローリングに傷などが付いた場合も張り替えにかかる費用は高くなる傾向にあり、クッションフロアまたはカーペット張り替える場合とでは必要な費用が異なってきます。これらは部屋の広さや破損、汚れの程度などによって多少の違いがありますが、壁全体の補修やフローリングの大部分の補修となるとかなりの費用が必要となります。
その他には、退去の際にはルームクリーニング業者が入ってクリーニングを行いますが、何の問題もなくきれいに使用をしていれば一般的なクリーニングで済みますが、借主負担で該当する項目があった場合はその分クリーニング費用が追加される場合があります。原状回復で費用をおさえるためには、日ごろから室内をこまめに掃除したり、綺麗に使うように心がけることが大切になります。そして原状回復の必要がある場合には、複数の業者から見積もりを取って、比較検討してみると良いでしょう。
原状回復とは?
原状回復とは、賃貸住宅の解約時に居住設備の状況を入居前の状態に戻すことです。原状回復については貸主と借主の双方の負担において行われますが、賃貸契約書に双方の責任範囲や割合などが明記されています。
住宅では、通常の生活を送る上で生じた居住及び設備の黒ずみや汚れ、摩耗等は貸主の負担範囲となっていることが多いですが、故意や過失により生じた汚れや破損は借主が修復費用を負担することになっています。
原状回復の種類とメリット
原状回復は基本的には普通に生活することで生じた自然消耗分については、借主が負担する必要はありません。例えば、冷蔵庫やテレビを置いてできた電気焼けによる壁紙の黒ずみや、日光による壁紙の日焼け、家具を置いてできた畳のへこみなどは自然消耗にあたるので借主に負担の義務はありません。しかし、故意や過失により生じた汚れや破損については、借主が修復費用を負担する必要が出てきます。
例えば、著しく扱い方や手入れが悪いと判断されるような台所の汚れや、飲み物などをこぼしたことが原因でできたシミやカビが発生している等の場合です。その他には、家具を引きずったことによってできた床の傷や剥離、またペットによる柱などにできた傷などがある場合があります。また破損などの程度によって判断が異なるものもあります。
例えば壁に穴を開けるのは明らかに故意による破壊となるので修理費用は借主が負担することになりますが、画びょう程度の穴であれば回復の必要はないというケースも多くみられます。そしてタバコのヤニ汚れについては、クリーニングで除去できるものは通常損耗と判断されて家主負担となりますが、除去できない場合には交換する部分を借主が負担することになるなど、様々なケースがあります。
但し、クロスの対応年数は6年とされているので、賃貸している期間が長ければ長いほど借主の負担は減るというメリットがあります。契約書をしっかりと確認して、原状回復について把握しておくことが大切です。
原状回復を選ぶポイントと注意点
原状回復については、賃貸契約書に貸主と借主双方の責任範囲や割合等が明記してありますが、明確化されていない事柄も多く、不明確な点については貸主や不動産管理会社に確認を取っておきましょう。
賃貸の原状回復は何かとトラブルになりやすいため、国土交通省がガイドラインを制定しています。しかし家主が不当な請求等をしてくることもあるので、契約書はしっかりと確認しておくことが大切です。
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原状回復のお役立ちコラム
Q.原状回復はどこまでが義務?
基本は、普通に生活することで生じた自然消耗分については借主が負担する必要はありませんが、故意や過失により生じた汚れや破損については、借主が修復費用を負担することとなっています。
例えば、冷蔵庫やテレビを置いてできた電気焼けによる壁紙の黒ずみや、日光による壁紙の日焼け、家具を置いてできた畳のへこみ等は自然消耗にあたるので借主に負担の義務はありません。
逆に借主が負担となるケースは、著しく扱い方や手入れが悪いと判断されるような台所の汚れや、飲み物等をこぼしたことが原因でできたシミやカビ、家具を引きずる等が原因でできた床の傷や剥離、ペットによる柱等にできた傷などが挙げられます。
また、その程度によって判断が変わるものもあり、例えば壁に穴を開けるのは明らかに故意による破壊となり修理費用は借主が負担となりますが、画びょう程度の穴であればOKというケースが多かったり、タバコのヤニ汚れについては、クリーニングで除去できるものは通常損耗と判断されて家主が負担となりますが、除去できない場合は交換する部分を借主が負担することになります。ただし、クロスの対応年数は6年とされているので、賃貸している期間が長ければ長いほど借主の負担は減っていきます。
賃貸の原状回復はなにかとトラブルになりやすいため、国土交通省がガイドラインを制定しています。
ただし、家主が契約書に書かれた特約を盾にして敷金の返還拒否や修繕費の請求をしてくる場合も少なくありませんので、一度契約書をしっかりと確認することをお勧めします。