飲食店の開業で必要な許可は?
飲食店を開業するときは、最低限必要な許可と届け出があります。
それが以下の2つです。
- 食品営業許可申請
- 防火対象物使用開始届
2つの届け出に加えて下記の届け出を申請することになります。
- 防火管理者選定届
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
- 風俗営業許可申請
- 消費税課税事業者届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告承認申請書
- 各種保険の加入手続き
食品営業許可の申請で必要になる資格
飲食店の開業には、下記の資格が必須になります。特に食品衛生責任者は食品営業許可の申請前に取得しておいてください。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、各自治体の食品衛生協会にて講習を受けることで取得できます。1万円程度の費用が発生しますが、試験などはありません。講習は満員になることがありますので、できるだけ早い段階で取得しておきましょう。
食品衛生責任者が1人以上いることが、食品営業許可を取得するための条件の1つです。飲食店を開業する際、調理師免許がいると思っている方が多いようですが、なくても開業はできます。
防火管理者
防火管理者は収容人員が30人以上の店舗に必要です。お店の収容人員が30人未満でも、建物全体の収容人員が30人以上になる場合は、防火管理者の資格を取得しなくてはいけません。
食品衛生責任者と同様に、こちらも講義を受講するだけで取得できます。費用は6000円と全国一律で決まっていて、2日ほどかかります。一軒家の小規模なお店でもない限り、基本は必要になりますので受講しておきましょう。
開業するために許可が必要
飲食店の開業には食品営業許可の取得が必須ですが、お店を開業をするためには「開業届」を出さなくてはいけません。
個人では個人事業主の開廃業等届出書、法人として経営する場合は法人設立届出書を提出して、国に対して「これから開業しますよ」と伝える義務があります。
原則として、開業届が認められないということはありません。特に個人事業であれば、書類に不備がない限り簡単に申請できます。 法人ですと少し複雑になりますので、税理士や行政書士のサポートを受けながら行うことをおすすめします。
保健所に許可申請をする
冒頭でも説明しましたが、飲食店を開業するときは食品営業許可を保健所に申請します。 日本の飲食店は、どこもある程度の衛生を保っていますが、これはお店が食品営業許可の申請を出しているからです。
衛生上に問題がある店舗では、保健所が営業の許可を出してくれません。営業許可を得るためには様々な要件を整えることが大切です。整えるべき要件については、後ほど詳しく説明します。
飲食店における営業許可の流れ
では、実際に飲食店の営業許可を取るまでの流れを順を追ってみていきましょう。流れを間違ってしまうと、必要以上に保健所へ通うことになります。
1. 保健所で事前相談
いきなり申請するのではなく、まずは事前に開業の相談を行います。
事前相談を行わないと、保健所の検査で改善の指示が入る可能性が高くなり、営業開始日が遅れてしまう恐れがあります。内装工事を始める前に、店舗の図面を持って保健所に相談に行きましょう。
2. 資格を取得する
事前相談の段階では、食品衛生責任者の資格を取得していなくても問題ありませんが、食品営業許可の申請するときは有資格者が最低1人は必要になります。
栄養士や調理師といった資格を持っていない場合は、必ず講習を受けて資格を取っておきましょう。店舗の状況によっては、防火管理者の資格も同時に取得しておきます。
3. 申請書類の提出
店舗が完成する10日~14日前までに、申請で必要になる書類を保健所に提出してください。店舗の完成間際に提出しても、保健所の担当者がすぐに店舗に来て検査してくれるわけではありません。
余裕を持って申請を行うことが重要になります。この申請時に工事の進捗状況の確認や、施設検査のスケジュールなどを決めます。
申請には下記の書類を用意しておきましょう。
- 営業許可申請書
- 営業施設概要
- 食品衛生責任者設置届
- 登記事項証明書
- 水質検査成績書
登記事項証明書は法人として営業を行う場合のみ必要になります。この他にも書類の提出を求められる可能性がありますので、申請のときに何を用意すればいいのか事前相談で必ず確認しておきます。
4. 保健所による施設検査
店舗が申請されたとおりの造りになっているのか、保健所の担当者が検査をしに店舗まで来ます。検査は立ち会いが必須で、施設基準を満たしていない際はもちろん許可がおりません。指摘された点を改善して、後日もう一度また施設検査を受けることになります。
5. 営業許可証が交付される
施設検査で問題がなければ「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。そこに、営業許可書がいつ交付されるか記載されていますので、予定日になったら保健所に出向いて交付を受けてください。
さらに、飲食店でなくても火を使用するときは、営業する7日前までに防火対象物使用開始届を、消防署に掲出しなくてはいけません。
6.営業開始前の最終確認
営業許可書が交付されると、すぐにでも営業をしたくなる方もいると思いますが、まずは衛生面で問題がないか最終チェックを行いましょう。食品衛生責任者の名札を、店内の見える場所に掲示するなど、十分に準備が整ってから営業を開始することが重要です。
営業許可を取得する上で重要なポイント
保健所はどのような申請でも営業許可を出すわけではありません。営業許可には主に「人に関する要件」と「お店の設備に関する要件」の2種類あります。 ここでは、まずは人に関する営業許可の要件から説明していきます。
- 申請者が欠格事由にあてはまらないこと
- 専任の食品衛生責任者がいること
これだけではわかりづらいかと思いますので、もう少し詳しく説明します。
申請者が欠格事由にあてはまらないこと
欠格事由というのは、「この事由に該当する人には資格を与えない」というものです。申請者が欠格事由に該当すると営業許可証は交付されません。
どのような方が欠格事由にあてはまるのか見てみましょう。
- 食品衛生法に違反して処分されてから2年を経過していない
- 食品衛生法の規定により許可を取り消されてから2年を経過していない
- 法人で業務を行う役員に上記に該当する人がいる
簡単に説明すると、過去に食品衛生法に違反をした方は、営業許可書の申請が2年間できない、ということです。 初めて開業する方には関係ないかもしれませんが、飲食店の開業にはこのようなことがあるのだと覚えておきましょう。
専任の食品衛生責任者がいること
保健所が営業許可を出すための必須条件は、食品衛生責任者がいることです。食品衛生責任者はお店の衛生状態を保つためになくてはならない存在です。
ポイントは専任で1人必要ということです。該当する方がいないため、他店で食品衛生責任者になっている人を兼任させる、ということはできません。
食品衛生責任者は講義を受講して取得するときに、満員で講習を受けられないなど開業までに講習の予約を取れないこともあります。その際は、取得することを約束した誓約書を保健所に提出することで、一時的に営業許可をもらえるケースもあります。
設備をきちんと整える
次は設備に関する要件を見ていきましょう。この要件は法律により細かく決められています。飲食店の開業ではどのような要件が重要なのか、代表的なものをいくつかご紹介します。
流しの基準
流しは原則として2槽必要です。食料品を洗う流しと、食器を洗う流しをそれぞれ別に用意することで、食べ物に洗い物で汚れた水がかかってしまったり、洗剤が付着してしまうのを防ぐことができます。1槽の大きさにまで細かい規定があり、施設検査では寸法をチェックされることもあります。
床面の基準
厨房の床面は、水はけのいい状態にしておかなくてはいけません。極端な例ですが、床材にカーペットを使用している厨房ではNGです。
掃除機を使えば清掃できるじゃないかと思うかもしれませんが、液体の汚れなどがカーペットに染み込んでしまうと取れにくくなります。そこからカビが発生することがありますので、床面はコンクリートやタイル張りにしましょう。
手洗器の基準
トイレなどに設置される手洗器には、厳しい基準が定められています。
- 従業員用とは別に、お客様用のトイレを設置すること
- 規定のサイズであること
- 消毒器があること
- 地域によってはトイレの外にもお客さん用の手洗器が必要
手洗い器は衛生上とても重要な設備の1つですので、施設検査では厳しくチェックされます。規定通りにしっかり設置してください。
厨房と客席の基準
特にスタイルは定められていませんが、厨房と客席スペースは物理的に区切られていなくてはいけません。 区切りとして使用するのは、スイングドアやウェスタンドアのような簡易的なもので構いません。ただし、ドアを開放した状態で固定すると許可が下りないので注意が必要です。
温度計の設置
食材を扱いますので、冷蔵庫内に温度計を設置してきちんと管理します。業務用の冷蔵庫であれば、ほとんどが外からでも温度がわかる仕様になっていますが、気をつけたいのは小さなお店などで、家庭用冷蔵庫を使用するケースです。
保健所によっては、冷蔵庫の外からも温度が分からなければいけない、としているところもあります。念のため冷蔵庫の外に表示計をつけられる温度計を購入し設置しておきましょう。
ゴミ箱の設置
厨房内には蓋の付いたゴミ箱を設置する決まりになっています。分別も考えていくつか用意しておくことをおすすめします。衛生面を考えるとステンレス製が理想ですが、プラスチック製などでも問題ありません。
営業許可を取得する際の注意点
ここまでの説明で、飲食店の営業許可を取るには時間と手間がかかることが分かってもらえたかと思います。他にも、今まで説明した以外にも注意したい点がいくつかありますので、丁寧に説明していきます
居抜き物件でも許可が出ないことがある
最近は飲食店の開業を居抜き物件で行うことが増えてきました。このとき、気をつけなければいけないことがあります。それは、購入したままの状態では、許可が出ないことがあるという点です。
「飲食店の居抜き物件なら、以前営業していたのだから大丈夫なのでは?」、と思う方もいるかもしれませんが、許可を取った後に店舗を改造している物件が時々あります。
もちろん違法行為にあたるのですが、既に退出しているので咎めても仕方ありません。居抜き物件を借りるときは、新規の物件と同じように造りに問題がないか、きちんとチェックしておきましょう。
保健所に相談に行く前に、店舗の図面と現状を比較して、問題がありそうな場所はカメラで撮るなどして確認してもらいます。
分からないことがあれば保健所で確認する
申請前に保健所へ相談に行くことになりますが、それ以外にも「どっちかな?」と迷うことがあれば、保健所に出向いて質問をしてください。
インターネットには様々な情報が掲載されていますが、保健所に確認ないまま店舗を造り始めてしまうと、施設検査をしたときに許可が下りないことがあります。
全国の保健所がすべて同じ基準で審査をしているわけではありません。
「うちはチェックされなかったよ」というようなことでも、他の地域では厳しくチェックされるケースがあります。自己判断では行わずに、都度保健所に確認するようにしましょう。
営業許可がない状態で営業すると罰則がある
当たり前のことですが、営業許可が下りるまでは営業しないでください。工事中も店舗の家賃がかがりますし、1日でも早く開店して稼ぎたくなるとは思いますが、違反が発覚すると厳しく罰せられます。
営業許可基準もしくは営業許可期間に対する違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を支払うことになります。折角飲食店を開業したのに、罰金を支払ったり懲役を受けては意味がありません。
保健所の施設検査に引っかかってしまい、営業開始日に間に合わないというときは、営業許可が出るまで我慢しましょう。
まとめ
飲食店を開業するのに絶対に必要な届け出は次の3つです。
- 食品営業許可申請
- 防火対象物使用開始届
- 個人事業の開廃業等届出書もしくは法人設立届出書
最初に比較的手続きが簡単な個人の開業、もしくは法人の設立を行います。開業の手続きを終えたら、食品営業許可を取得するために、保健所に相談に行きましょう。そのとき、店舗の図面を持っていくようにしてください。
他にも、調理師や栄養士の免許がない場合は、開業の申請をするまでに食品衛生責任者の資格を取得しておきましょう。
許可申請などの手続きが終わり、店舗が完成すると検査を行います。施設検査ではシンクの大きさや床面の素材など、規定に沿って作られているかを厳しくチェックされます。
適合していないと判断されたときは、改善して再度検査を受けることになります。内装工事を行う際に判断に困ることがあったら、工事前に保健所へ相談してください。
防火対象物使用開始届は営業する7日前までに届け出ればいいので、焦らなくても良いですが忘れないように気をつけましょう。 飲食店の開業はやることがとても多いですが、手順をきちんと踏んでいけば、それほど難しいことではありません。
いかがでしたでしょうか。なるべく費用を抑えてリフォームをしたい方へお知らせです。リフォマは中間業者を介さずに、ご要望に合う専門業者を直接ご紹介します。中間マージンが上乗せされないため、管理会社や営業会社などより安く費用を抑えることができます。下記のボタンからお気軽にご相談ください!
まずは相談から
渡邊 一伸(ナベさん)