水道工事でクーリングオフを適応される?
「クーリングオフ」という言葉を、耳にされたことがある方は、多いのではないでしょうか。 一般的に「クーリングオフ」は、現物のある商品に関してのみ適用されるものだと認識している方もいらっしゃると思います。ですが、条件によっては自宅で行った水道工事に関するトラブルにも対応できる場合があります。
そもそも、「クーリングオフ」は、特定商取引法や法律で定められた、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法などの契約に限り、一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除(購入商品の返品)できる制度のことです。
消費者がこの制度を利用することで、万が一、不意な勧誘に誘われて、契約を結んでしまった場合に、契約トラブルに発展することを防ぐことができます。 つまり、クーリングオフ制度は悪質な販売業者などから、消費者を守る制度といえます。
水道工事でもクーリングオフはできる
クーリングオフは、購入した商品やサービスだけでなく、とりわけ、緊急性が高い工事である水道工事にも適用されます。
例えば、自宅に訪問してきた業者に、「お風呂などの水回りの修理を、今なら半額でやりますよ。」と言われたので契約したが、最終的に相場の倍以上の工事費用を請求されたというケースがしばしば見受けられます。
もし、業者が行った工事内容や、請求金額が、明らかに不当であり、悪質だと思われる場合は、速やかにお住まいの地域の「消費生活センター」などに、クーリングオフが可能であるかを、相談してみましょう。
消費生活センターのような相談窓口は全国にあります。下記の記事では、リフォーム相談窓口を都道府県別に掲載していますので、ぜひご活用ください。 【都道府県別】リフォームの相談ができる相談窓口
水道工事でクーリングオフした実例をご紹介
ここでは、実際にご自宅の水道工事を行ってもらった際、クーリングオフした実例を2つご紹介します。
水道の水漏などが起こると、誰もが慌ててしまい、早く修理をしてもらいたいと思うのが当然です。しかし、業者に言われるがままに水道工事を行った結果、何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことも、少なくないようです。
ご紹介する実例のように、ご自身が同じようなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もありますので、予備知識として押さえておきましょう。 また、緊急を要さないときは、自分だけで判断するのではなく、家族に相談したり、日を置いて冷静になって考えてみることが大切です。
実例1.水漏れの修理を依頼したら、高額なキッチンリフォームの契約をさせられた
- 内容
A子さんは家の郵便受けに入っていた、とある水道業者のチラシを見て、キッチン水栓の蛇口からの水漏れ修理を依頼した。 業者は、キッチンの水漏れをきちんと直してくれたが、「キッチンの設備が古いため、蛇口を直してもすぐに別の箇所の不具合が出てくる可能性があります。」、 「今なら、最新モデルのシステムキッチンを通常価格の2割引きにします。」とシステムキッチンへのリフォームを勧めてきた。
A子さんは本日限りだというので、業者が提示したカタログの中から商品を選び、商品代金200万円をクレジット払いにして、契約書にサインした。 帰宅した家族に話すと、「商品代金が高額すぎる」と言われてリフォームを反対されたので、クーリングオフしたい。
- 解決ポイント
消費者は、蛇口の水漏れ修理が目的で、業者を自宅に呼んでいます。しかし、最終的にはキッチンリフォームを契約もすることになりました。当初依頼した水漏れ修理と、キッチンリフォームは全く別の契約となるため、訪問販売でのクーリングオフが可能です。
実例2.トイレ詰まりの修理のはずが、高額な便器への交換を勧められた
- 内容
Bさんは夜中に、自宅のトイレが詰まり、使えなくなってしまったので、インターネットで調べた24時間対応の業者に連絡をして、自宅に来てもらった。
業者に「詰まりを直すには、トイレを解体しなければなりません。修理費には5万円くらいかかります。」と言われ、それほど高い金額ではなかったので修理してもらうことにした。 その際、「このトイレは、便器が古いので交換が必要です。便器の交換をすれば、修理費5万円は無料にしますよ。」と言われた。
便器の交換費用を尋ねると、「新品で50万円です。」と言われた。高額なので、とても買えるものではないと思ったが、トイレを早く修理してもらいたかったため、焦って契約をしてしまった。 詰まりの修理は行ってくれたが、今までのトイレで問題ないのでクーリングオフしたい。
- 解決ポイント
消費者は、トイレの水漏れを直してもらうために、業者を自宅に呼んでいます。その後、業者が便器の交換を勧めてきたため、仕方なく高額な商品を購入することになりました。 この事例2も事例1と同様に、当初の目的とは異なる契約をしているため、訪問販売でのクーリングオフが可能です。
ただし、両ケース共に消費者が業者に連絡をした際、消費者が自ら違う契約の申込みをした、もしくは、締結をする旨の意思表示を示していた場合は、「望んで請求した」とみなされ、クーリングオフができない可能性があります。
水道工事でクーリングオフするときの注意点
ここまで、水道工事でクーリングオフをした実例を含め、万が一、水道工事などでトラブルになった際には、クーリングオフ制度が利用できることをご紹介しました。
しかし、どんな工事でもクーリングオフできるわけではなく、利用するためには条件を満たしていることや、業者が自宅で対応していることが大前提です。
ここでは、クーリングオフが適応外になるケースについてご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。
クーリングオフが適応外になることがある
クーリングオフが適応外になるのは、以下のような4つのケースです。
- 消費者が、業者に来訪を要請した目的と同じ契約をして、業者による修理などが問題なく行われているとき
- 消費者が業者に来訪を要請する際、契約の申し込みや締結をする旨の意思表示をしたとき
- 業者が「法定書面」などの契約書を交付しておらず、業者がクーリングオフを認めないとき
- 業者が消費生活センターとの話し合いに応じず、トラブルの解決を図ることができないとき
下記の記事では、悪徳リフォーム業者の手口についてより詳しく解説していますので、興味がありましたらぜひご覧ください。 悪徳業者の手口を徹底解説! 対処法もご紹介【リフォームする方必見】
まとめ
何かとトラブルが起こりがちな水道工事。業者による施工や、費用が明らかに悪質だと思われるときは、すぐに、お近くの消費生活センターに「クーリングオフ」制度が利用できるかを確認しましょう。
ただし、これまでご説明してきましたように、クーリングオフは何でも対応できるわけではありません。場合によっては適用外になるケースがあります。そのため、業者に水道工事を依頼するときは、慎重に業者を選を選ぶことはもちろん、施工後、「法定書面」(訪問販売の場合)の有無を確認する、契約書や見積書をもらうなどの注意が必要です。
クーリングオフを利用しないためには、訪問販売での契約は避け、お住まいの地域の「指定給水装置工事事業者(水道局指定工事店)」に登録されている業者に、工事を依頼することが必須です。そうすることで、適切な施工や費用で水道工事を行ってもらうことができます。
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