隣の家の外壁塗装の後、損害が出ていて損害賠償請求できますか?
お隣さんが1週間前から外壁塗装をしており、足場が撤去されていたので、終わったのかなと思って、後を見ていたのですが、ガレージや庭に塗料が飛んでいました。お隣さんに話したところ、業者を呼んでみるとのことで話をしたらしいんですが、うちは知らないの一点張りだそうです。お隣さんも業者が悪いと洗浄代など払わないつもりです。これって業者とお隣さんのどちらが悪いんですか?
2017-03-05専門家からの回答
隣人の住宅が外壁塗装をした際に、ご自宅のガレージや庭に塗料が飛んでいたということですね。この場合の洗浄代などの賠償責任はどこにあるのかというご質問に回答させて頂きます。
今回の場合は、施工を依頼した隣人と、施工を行った業者の両者に責任があります。隣人には業者に依頼をしたという責任、業者には施工不良をしたという責任がそれぞれに発生します。損害賠償を請求した場合には、業者が加入している請負業者賠償責任保険によって賠償が支払われます。
施工業者が保険に加入していなかった場合には、施工を依頼した隣人に責任を問われる可能性が高くなります。
また、施工業者と隣人には洗浄代の他にも、塗装によって質問者様が被った被害に対しては、すべて損害賠償を請求することができます。
外壁塗装の際に起こりうる隣人トラブルの代表的なものとして、以下のものが挙げられています。
・施工中の騒音や匂い
・隣人宅の塗料や洗浄水が飛散した
まず、1つ目の「施工中の騒音や匂い」についてです。
外壁塗装の施工は足場の組み立てから始まり、高圧洗浄機による洗浄作業や施工後の片付けなどで、物音の大きい作業が生じます。施工業者も注意を払ってくれてはいますが、限界がありますので施工前には隣人に作業が始まる旨を話しておいた方が良いでしょう。
そして、今回のご質問にありました「隣人宅の塗料や洗浄水が飛散した」ことについてです。
隣人宅への塗料や洗浄水の飛散を防ぐためには、足場の建設後に外幕やマスキングを行うことが前提になります。それでも隣人宅へ飛散してしまった場合のためにあるのが「請負業者賠償責任保険」になります。
請負業者賠償責任保険とは、今回のトラブルのように、隣人宅の塗料が飛散した場合などに保険金がおりる制度をいいます。他にも施工中に使用した、足場の鉄パイプや塗料の缶が落下して、通行人に怪我を負わせた場合にも適用されます。
請負業者賠償責任保険が適用されるには、飛散対策措置(外幕やマスキング)を施して行ったことが前提条件になります。
ですので、まずは隣人と施工業者で交わされた契約の中に、請負業者賠償責任保険に関するものがないかを確認する必要があります。
現在ではほとんどの業者がこの保険に加入しているのが実情です。万が一、保険に加入されていなかった場合は、隣人には業者に施工を依頼した責任がありますので、隣人に保証の責任が問われることになります。
今回のご質問の場合ですと、塗装によって質問者様が被った被害に対しては、すべて損害賠償を請求することができます。
まずは、隣人と施工業者で交わされた契約で、請負業者賠償責任保険に加入されているのかを隣人に確認をしてください。そのうえで保険に加入していれば施工業者に、保険に加入されていなければ隣人に賠償を請求することができます。