Q

適当な外壁塗装をする業者に賠償など請求できますか?

大手の代行サービスで外壁塗装をしたんですが、最悪でした。吹き付け塗装で塗装して庭やら、他の車やらに塗料が飛散した上に、塗り残しも多数あって、しかも、表の道路に面してる外壁がまだら模様になってました。どういうことなんだと。担当者を呼びつけて契約の解除と外壁を直すように言うつもりなのですが、これって普通のことですよね?交渉やこれ以外にも請求した方がいいということがあれば教えてほしいです。

2017-03-01
J.K

専門家からの回答

うちなーペイント
うちなーペイント
沖縄県糸満市

大手代行サービスによる外壁塗装において、塗装のに塗り残し、まだらな仕上がり、吹き付けによるものが庭や車に飛散していたということですね。そのため、作業のやり直しや賠償を請求できるのかというご質問に回答させていただきます。

この場合は施工業者による施工不良ですので、賠償は請求できます。飛散した塗料や汚した車、塗り残し以外にも、もし物を壊されてしまったりしていたら、業者はそれらすべての責任を取る必要があります。しかしここで注意しておきたいことは、瑕疵(かし)担保責任は施工業者が取るといった契約内容になっていたか、契約書を確認することです。

まずは瑕疵担保責任についてご説明していきます。
瑕疵担保責任は、聞きなれない言葉にはなりますが「瑕疵」とはつまり「欠陥」のことをいいます。民法第634条から第640条の「請負契約」に関する項目に、瑕疵担保責任についての内容が記載されています。
簡潔に説明しますと「施工内容に問題があった場合、依頼人は施工主に補修のやり直しを請求できる」という意味になります。

ただし、民法第634条の項目には「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償を請求することができる。この場合においては、第533条の規定を準ずる」とあります。
この項目にある第533条とは「双務契約の当事者の一方は、相手方がその責務の履行を提供するまでは、自己の責務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の責務が弁済期にないときは、この限りではない」というものです。
法律の内容ですので、但し書きの解釈は難しくはなりますが、つまりは契約書の内容に瑕疵担保責任に関する記載があるのかが重要になります。

外壁塗装におけるトラブルは、年間で1500件を超えているといわれています。
トラブルに発展する原因としては、契約書の内容や取り決めにおいて、双方の解釈が合致していないことが主に挙げられます。
ですので、施工前には「請負契約書」を取り交わして、内容もしっかりと事前に確認しておくことが、今回のようなトラブルが起きた際には大切になってきます。

契約書のもつ効力としては以下の通りです。

・契約書を交わすことで、法律による強制力がはたらく
・作業内容の取り決めを双方が共有し、解釈が合致しないことで起きるトラブルの原因をなくす
・書面に残しておくことで、言った言わないの争いを避ける
・何か不具合があった際の責任の所在を確認することができる

上記からすると、契約書ではなく口約束で契約を交わしてしまうと、トラブルが起きた際の解決は非常に困難なものになることがわかります。

今回のトラブルにおいては、塗り残しの改修や吹き付けによる損害の補修は、本来業者が責任をもって行います。
しかし、契約書にある瑕疵担保責任の内容を見て、どこまでが補修の対象範囲になるのか確認をしてください。そのうえで業者に申し立てを行ってください。

2017-03-01
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